Q&A集

  • 保証商品基準

Q470.  返済協力者を利用しない取扱い

ネクスト
Q

金融機関の規定により、資金使途に事業性を含む場合かつ連帯保証人が参加する場合は公正証書を作成・取得する予定です。金銭消費貸借契約および保証委託契約のそれぞれに連帯保証人を参加し、返済協力者を利用しない取扱いはできますか?

A

できます。
原則は金銭消費貸借契約のみ連帯保証人とし、保証委託契約は連帯保証人不要(返済協力者)といたしますが、保証委託契約も連帯保証人が参加し公正証書を取得する対応もできます。取扱開始前に保証会社へご相談ください。

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