Q&A集

  • 保証商品基準

Q476.  同性パートナーの収入合算

ネクスト
Q

同性パートナーを収入合算することはできますか?

A

当社所定の書類※を提出できることを前提として、配偶者と同様に収入合算できます。なお、合算者が同性パートナー関係にある者でパートナーシップ証明書のみ提出の場合は、連帯債務者となるものとし(連帯保証人の取扱い不可)、夫婦連生での団信加入が必要となります。
※任意後見契約および合意契約に係る公正証書(正本または謄本)(写し)ならびに任意後見契約に係る登記事項証明書(写し)、前記公正証書の作成を前提とした自治体のパートナー証明書類(例:東京都渋谷区等)または自治体が発行するパートナーシップ証明書

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