Q&A集

  • 保証効力発生までの手続き
  • Ⅱ 本審査申込

Q479.  電子化された請負契約書、売買契約書、重要事項説明書

Q

電子化された請負契約書、売買契約書、重要事項説明書について、本申込時に写しの提出で対応できますか?また、本件取組みについて事前照会は必要ですか?

A

対応できます。なお、契約の有効性を確認する証明書(または検証画面の写し)も必要になりますが、金融機関での確認を前提に提出省略が可能です。
事前照会は不要です。ただし、電子契約システムが不動産業者の開発による場合や紙ベースの契約書を電子化しただけの場合は、事前照会が必要です。

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