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Q491.  抵当権の一部抹消を金融機関の規定で取り扱うことができる(通知事項)場合の具体例と留意する事項

Q

抵当権の一部抹消を金融機関の規定で取り扱うことができる(通知事項)場合の具体例と留意する事項を教えてください。

A

要領の記載に基づく具体例と留意事項はつぎのとおりです。

【要領】

  • ⅰ 公共事業の一環として、接道に関して収用等がある場合を指します。道路拡張のためセットバックのうえ譲渡する、持分で所有している土地を採納するなど担保物件の一部に対する依頼です。担保物件の独立性を維持できない、または担保価値が減少する可能性があると判断される場合は個別にご相談ください。
    なお、対象地は接道のほか、ごみ置き場の土地、調整池やマンションの敷地も含みます。
  • ⅱ 公共事業の一環として、新しい道路や公共施設を設置する場合の収用を指します。ⅰに比べ担保物件の大部分を占める場合があるため、独立性(接道・埋設管・進入路・境界など)を維持できない、または担保価値が減少する場合には対価(補償金)での住宅ローン返済も検討してください。公的機関より住宅ローンの完済前に抵当権の抹消依頼がある場合、資金管理・支払時期等を十分に考慮したうえで対応してください。
    なお、区画整理による移転等もⅱに含みます。
  • ⅲ 担保物件の敷地内に公共施設を設置する場合等を指します。例えば、電力会社の送電線や上下水道の敷設などがあります。担保物件の敷地に地役権を先順位設定するため、抵当権を一時的に抹消する依頼を受けることがありますが、抵当権の一時抹消と再設定については同時に行うようご対応ください。

また、上記のほか、災害による公費解体の場合も抵当権の一部抹消を金融機関の規定で取り扱うことができますが、その後の返済計画については別途相談・報告をお願いいたします。

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