Q&A集
つぎのケースの場合、子供が3,600万円で申込むことはできますか?
できます。 既借入者(親)について、連帯保証人または連帯債務者として徴求し、借入者(子)には条件として建物所有権(持分があれば可)を持っていただきます。 なお、課税上問題がないかどうか税務署にも確認のうえ、お取扱いください。
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Q 親が主債務者として土地を購入し、子が建築資金の主債務者となる場合
Q 「借換+リフォーム資金」にて取扱う場合のリフォーム資金の支払時期
Q 所有者が親族のみの場合の取扱い
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