Q&A集

  • 保証商品基準

Q007.  申込者が既に別の住宅ローンの債務者または連帯保証人となっている場合

ネクスト
Q

申込者が既に別の住宅ローンの債務者または連帯保証人となっている場合は、どのように取扱いますか?

A

「親・子のための住宅ローン」(「住宅ローン事務取扱要綱」 別途基準Ⅱ)を除き、債務者として別物件の住宅ローンの借入がある場合は、原則として完済が条件です。
また、連帯保証人の場合は、原則として完済または連帯保証人から外れる必要があります。
ただし、購入理由や資金計画、既存の住宅ローンの状況等を総合的に勘案し、保証会社が特に認める場合に限り取扱いすることもありますので、個別に保証会社へお問い合わせください。

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