Q&A集

  • 保証商品基準

Q081.  建築基準法第43条第2項第2号道路の取扱い

ネクスト
Q

接面道路について、建築基準法第43条第2項第2号の取扱いはできますか?

A

第43条第2項第2号については、建築確認申請を行う前に、建築審査会の同意を得て特定行政庁の許可を得た場合に接道義務を緩和し建築物を建築することができますが、これは個別の物件に対しての許可であり将来的に再建築を許可されたものではなく、担保価値に問題があるため、原則として、取扱いできません。
取扱いの可否にあたっては、対象道路および道沿いの土地すべての権利関係者の誓約書の必要性について、あらかじめ行政にご確認のうえ、個別に保証会社へお問い合わせください。

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