Q&A集
民事再生法・会社更生法適用会社の従業員は取扱いできますか?
原則として、取扱いできません。 リストラ等により将来にわたり長期安定した収入を得られる見込みが低いと考えられますので、大手企業で更生計画が明確に示され、更生が順調に進んでいるなど保証会社が特に認める場合を除き、対象外とします。
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Q 取扱基準と保証の引受
Q 契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート社員・アルバイトも、主債務者としての取扱い
Q 法人役員で経営法人が債務超過や繰越損失がある場合の取扱い
Q 給与所得者の勤続年数1年未満の取扱い
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