Q&A集

  • 団体信用保険基準
  • Ⅲ 3大疾病団信・3大就業不能団信

Q275.  「がん」診断時に給付金が支給されない場合の事例

Q

「がん」診断時に給付金が支給されないのはどのような場合ですか?

A
「重要事項のご説明」にも記載がありますが、告知義務違反等の事由を除き、つぎの事例が該当します。
①「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」等に罹患したとき。
②融資実行日からその日を含めて90日以内に、医師によって「がん」と診断されたとき(その後、90日経過後に再発・転移した場合も支給されません)。
③本人が知っているか否かにかかわらず、融資実行日前に「がん」と診断されていたことが判明したとき。

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