Q&A集

  • 保証商品基準

Q015.  法人役員で経営法人が債務超過や繰越損失がある場合の取扱い

ネクスト
Q

「住宅ローン事務取扱要綱」には「安定した収入を継続して得られる見込みのある者」と記載がありますが、法人役員で経営法人が債務超過や繰越損失がある(または今後見込まれる)場合でも、取扱いできますか?

A

原則として、取扱いできません。なお、債務超過や繰越損失の理由が一時的な要因によるものであり、既に改善傾向にあるもの、または近い将来に改善される見込みが明確である場合、もしくは経営者からの借入が資本参入であると認められ、実質的に資産超過と判断できる場合などは、債務超過や繰越損失に至った要因と今後の見通し、金融機関の取組方針などをご確認のうえ、個別に保証会社へお問い合わせください。

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