Q&A集

  • 保証効力発生までの手続き
  • Ⅴ つなぎ融資保証

Q416.  無担保案件の場合で保証期間が1年を超過するときの設定登記の必要性

Q

無担保の場合、第1回の実行日から保証期間が1年を超えるときは、必ず第1順位の抵当権の設定登記およびその期間までの保証料の支払いが必要ですか?

A

事前に保証会社の承諾を得られる場合は、必要ありません。
なお、得られる場合の理由として、例えば、①抵当権の設定登記の申請日が確定している(概ね1年経過後1ヵ月以内)、②相続登記申請中の場合、③設定登記できる物件がない場合などが考えられます。

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