Q&A集
抵当権が「第1順位の抵当権設定の登記留保」の取扱いの場合と「無担保」の場合で、つなぎ融資保証委託申込書兼内容変更照会書の書式が異なりますが、抵当権が異なる申込書を選んでしまった場合、申込書を再徴求する必要はありますか?
再徴求する必要はありません。お客さまの了承をいただき、金融機関意見書や送付状などに正しい抵当権の区分を補記のうえ、そのまま保証会社にご送付ください。
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Q 「抵当権設定の留保」にあたり、徴求する書類
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