Q&A集

  • 保証期間中の管理手続き
  • Ⅱ 非定例手続き

Q428.  返済負担軽減のための返済期間の延長、または元金据置の対応の可否

Q

返済負担軽減のため返済期間の延長、または元金据置を行うことはできますか?

A

やむを得ない事情によるものと判断される場合に個別判断のうえで取扱うものとします。なお、取扱いにあたっては、期間延長の場合は延長後の総返済期間が50年を超えないこと、加入時の団体信用保険の基準を満たすこと、所定の追加保証料を徴収できることを条件とします。団体信用保険の基準は、つぎの表を参考にしてください。

【住宅資金特別条項につき民事再生計画認可による契約内容変更の必要書類】
① 再生手続開始決定時
1. 再生手続開始決定通知書
2. 再生計画案
3. 再生計画による返済計画表(案)
② 再生計画認可決定時
4. 認可決定通知の写し※1
③ 再生計画認可決定確定時
5. 契約内容変更通知兼照会書(当社書式)
6. 変更後の返済予定表
7. 認可決定確定通知の写し※1

※1:4、7は裁判所から債務者宛ての書類です。写しをご送付ください。

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