Q&A集
- その他(別途基準)
Q294. 対象地が借地案件の場合の必要書類
対象地が借地案件の場合に必要となる書類は何ですか?
つぎの書類が必要です。
(1)抵当権者が当社の場合
(1)抵当権者が当社の場合
①借地に関する念書(原本)
②賃貸借契約書(写し)
③土地所有者の印鑑証明書(原本)(念書記載の日付以前、3ヵ月までのもの)
②賃貸借契約書(写し)
③土地所有者の印鑑証明書(原本)(念書記載の日付以前、3ヵ月までのもの)
(2)抵当権者が金融機関の場合
①借地に関する念書(写し)
②賃貸借契約書(写し)
③土地所有者の印鑑証明書(写し)(念書記載の日付以前、3ヵ月までのもの)
②賃貸借契約書(写し)
③土地所有者の印鑑証明書(写し)(念書記載の日付以前、3ヵ月までのもの)
※抵当権者が金融機関の場合、「借地に関する念書」は、金融機関制定の帳票です。
※転貸借の場合は、転貸借用の念書を徴求します。
※借地権付マンションの場合は、「借地に関する念書」および「土地所有者の印鑑証明書」は不要です。
※賃貸借契約書(写し)は申込時に、その他は実行後にご提出ください。
※転貸借の場合は、転貸借用の念書を徴求します。
※借地権付マンションの場合は、「借地に関する念書」および「土地所有者の印鑑証明書」は不要です。
※賃貸借契約書(写し)は申込時に、その他は実行後にご提出ください。
