Q&A集

  • その他(別途基準)

Q294.  対象地が借地案件の場合の必要書類

Q

対象地が借地案件の場合に必要となる書類は何ですか?

A

つぎの書類が必要です。

(1)抵当権者が当社の場合
①借地に関する念書(原本)
②賃貸借契約書(写し)
③土地所有者の印鑑証明書(原本)(念書記載の日付以前、3ヵ月までのもの)

(2)抵当権者が金融機関の場合
①借地に関する念書(写し)
②賃貸借契約書(写し)
③土地所有者の印鑑証明書(写し)(念書記載の日付以前、3ヵ月までのもの)

※抵当権者が金融機関の場合、「借地に関する念書」は、金融機関制定の帳票です。
※転貸借の場合は、転貸借用の念書を徴求します。
※定期借地権付きマンション、普通借地権付きマンションともに、「借地に関する念書」、「土地所有者の印鑑証明書」および「賃貸借契約書(写し)」の提出は不要です。
※普通借地権付き戸建ての場合は、「賃貸借契約書(写し)」は申込時に、その他は実行後にご提出ください。

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