Q&A集
- 保証期間中の管理手続き
- Ⅱ 非定例手続き
Q435. 弁護士から債務整理受任通知書が送付された場合の保証債務履行請求
弁護士から債務整理受任通知書が送付されましたが、6ヵ月延滞を待たずに、保証債務履行請求はできますか?
弁護士等による債務整理受任のみでは、保証債務履行請求の対象とはなりません。弁護士等が債務整理を受任した段階においては、途中での辞任の可能性、また、債権調査の結果により今後の方針が左右される可能性があります。例として当初の破産申立方針を転換し、個人版民事再生(住宅資金貸付債権特則付)を利用するケースもあり、その場合、既に代位弁済手続きが取られておりますと、裁判所の指示により巻戻しをしなければいけません。
したがいまして、債務整理受任のうち破産(方針)受任を原因とする保証債務履行請求であれば、弁護士受任段階ではなく、裁判所が破産申立を受理した段階で代位弁済手続きとなります。ただし、裁判所申立前であっても、破産(方針)受任から一定程度の期間が経過し、債務整理辞任や方針変更の可能性が低く、既に履行不能と判断できる場合には、6ヵ月延滞を待たずに期限の利益喪失協議を実施する場合があります。
