Q&A集

  • 保証期間中の管理手続き
  • Ⅱ 非定例手続き

Q437.  他債務が代位弁済を受ける場合の、住宅ローンの保証債務履行請求

Q

他債務が期限の利益喪失となり、当該債務について代位弁済を受けることになりました。本件住宅ローンについても同様に保証債務履行請求はできますか?

A

保証債務の履行については、

①ご本人が破産申立受理または破産手続開始となった時点
②本件融資が延滞6ヵ月となった時点

のいずれかのケースで対応しています。 よって本ケースにおいては、対象となる住宅ローンにおいてもいずれかに該当しているか確認したうえで保証債務の履行を行います。 ただし、上記①の場合において、裁判所申立前であっても、破産(方針)受任から一定程度の期間が経過し、債務整理辞任や方針変更の可能性が低く、既に履行不能と判断できる場合には、6ヵ月延滞を待たずに期限の利益喪失協議を実施する場合があります。

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