Q&A集

  • 保証商品基準

Q089.  地目を宅地に変更登記する時期

ネクスト
Q

「敷地となる土地の登記上の地目が宅地」とありますが、いつまでに宅地に変更すればいいですか?

A

抵当権設定時までとします。
ただし、法令上の関係で建築時まで地目変更ができない場合は、建築時(または建物表題登記と同時期)の地目変更で問題ありませんが、つぎの手続きをお願いします。

(1)地目が田・畑などの農地である場合は、農地法第4条または第5条許可を取得していることを証する書面(対象地が市街化区域の場合は届出したことを証する書面)を金融機関にてご確認ください(保証会社への提出は不要です)。
(2)建築時(または建物表題登記と同時期)に地目変更する場合は、建築時まで地目変更できない旨をお申出ください。

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