Q&A集

  • その他(別途基準)

Q295.  親が借地権者で子名義の建物を建築する取扱いの可否

Q

親が借地権者で子名義の建物を建築することはできますか?

A

原則として、土地所有者と借入者(子)との賃貸借契約に変更いただくようお願いします。土地所有者が第三者に変更となった場合、借地権を第三者に対抗できないためです。
なお、賃貸借契約の変更ができない場合は、借地権者(親)が建物所有権を一部持ち、連帯保証人となっていただくものとします。

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