別途基準Ⅱ 親・子のための住宅ローン
以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします
「別途基準Ⅱ 親・子のための住宅ローン」の関連FAQ
1.定義
「親・子のための住宅ローン」とは、債務者本人の住宅とは別に、親または子が居住するための住宅の購入、新築、リフォーム等を行うための住宅ローンをいいます。
「1.定義」の関連FAQ
#親のため#子のため
2.取扱基準
(1)対象商品
住まいる いちばんネクストⅤ
「(1)対象商品」の関連FAQ
#親のため#子のため
(2)資金使途
以下の資金を保証の対象とします。
① 自己居住用物件の購入※1
| ⅰ | 土地の購入資金※2 |
|---|---|
| ⅱ | 住宅の購入資金 |
| ⅲ | 住宅の新築資金 |
| ⅳ | 住宅のリフォーム資金 |
| ⅴ | 住宅ローンの借換資金※3 |
| ⅵ | 住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金 (太陽光発電システム、エネファーム、エコキュート、エコジョーズ、EV充放電器等) |
| ⅶ | オプションとして購入する設備機器、付帯工事にかかる資金※4 (冷暖房設備・食器洗乾燥機、家具、照明・塀・外壁・外構・造園・車庫・屋外電気工事、電気自動車専用充電設備等) |
| ⅷ | 上記ⅰ~ⅶにかかる諸費用資金 |
※1:単独の使途での申込み、または同一物件に対する複数の使途での申込み(例:土地+新築+付帯工事)ができます。
※2:土地の購入資金には、借地権の買取りや隣地購入等も含みます。
※3:すでに申込人が借入している住宅ローンの借換のみ対象とします。
※4:金額が過大な設備機器、付帯工事資金は対象外とします。
② 対象物件
| ⅰ | 対象物件に主債務者の親または子が居住すること |
|---|---|
| ⅱ | 敷地となる土地が(自己)所有地であること |
| ⅲ | 主債務者の住所地および担保物件の所在地が、金融機関の管轄地域にあること |
≪留意事項≫
- a) 借地および保留地は対象外とします。
- b) 保証債務履行請求時に本基準に定める居住者が対象物件に一度も居住していない事実が判明した際には、保証免責とさせていただく場合があります。
- c) 一般的な「セカンドハウスローン」における、主債務者の別荘または2件目の居住用物件の購入・新築資金は原則として保証対象外です。
③ 対象となる融資(融資金額)
100万円以上20,000万円以下(1万円単位)
ただし、つぎの条件をすべて満たすものとします。
| ⅰ | 保証会社で定める担保評価額の110%以内であること |
|---|---|
| ⅱ | 保証会社の保証付融資および他金融機関(他保証会社含む)住宅ローンの累積金額が20,000万円以下であること |
≪留意事項≫
- a)「別途基準Ⅹ 超長期保証」については対象外とします。
- b) 現在住宅ローンがある場合についても、新たな住宅ローンとして取扱いできます。
- c) 商品基準としての年収倍率を設けてはいませんが、過大な借入にならないよう、保証会社にて担保掛目や返済能力について十分考慮のうえ審査します。
(3)本別途基準のみに適用される商品基準
① 主債務者物件による担保評価加算
対象物件のみでは担保不足が生ずる場合に、主債務者が居住する物件を共同担保とし、担保評価額に加算することができます。
≪留意事項≫
- a) 原則として、第1順位の抵当権を設定します。ただし主債務者が居住する物件について住宅ローンの抵当権が設定されている場合は、当該抵当権の後順位にて取扱うものとします。
「(3)本別途基準のみに適用される商品基準」の関連FAQ
#親のため#子のため
(4)団体信用保険
全件付保するものとします。
≪留意事項≫
- a) 【団信不加入案件における基準緩和】は対象外とします。
「(4)団体信用保険」の関連FAQ
#親のため#子のため
