3.対象物件
つぎの条件をすべて満たす物件に対する融資を保証の対象とします。
① 所有者・居住者
| ⅰ | 対象物件を債務者が所有すること 共有者がいる場合は親族に限る |
|---|---|
| ⅱ | 対象物件に主債務者が居住すること ただし、主債務者が単身赴任の場合は、その同一生計親族が居住すること |
≪留意事項≫
- a) 保証債務履行請求時に主債務者(主債務者が単身赴任の場合はその同一生計親族)が対象物件に一度も居住していない事実が判明した際には、保証免責とさせていただく場合があります。
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② 土地
| ⅰ | 敷地となる有効利用部分の土地面積が原則として60㎡以上※1であること |
|---|---|
| ⅱ | 建築基準法上の道路に2m以上接していること |
| ⅲ | 敷地となる土地の登記上の地目が宅地であること、または融資実行時までに宅地※2に変更できること |
| ⅳ | 敷地となる土地が(自己)所有地または借地※3※4※5であること |
| ⅴ | 敷地である土地が借地(戸建て)※6場合は以下の条件を満たすこと a)所有者が個人、または国・自治体・宗教法人であること b)賃貸借契約が締結され、後述「第4章 その他(別途基準) Ⅲ 借地(戸建て)」に定める手続きができること |
| ⅵ | 敷地である土地が定期借地の場合は賃貸借契約が締結され、後述「第4章 その他(別途基準) Ⅺ 定期借地権付きマンション」に定める手続きができること |
- ※1:60㎡未満の土地については、物件の流通性や購入理由等を保証会社が総合的に判断し、取扱いを検討するものとします。
- ※2:建築確認における建物の敷地となる土地については、現状地目が「農地」「雑種地」「畑」等である場合も、「宅地」に変更することが必要です。
- ※3:定期借地権付きマンションおよび借地の場合、1st stageに該当する者も、2nd stageにて取扱うものとします。
- ※4:定期借地権付き戸建ての取扱いはできません。
- ※5:保留地は取扱対象外とします。
- ※6:所有地の貸借の場合は、土地に抵当権の設定登記が必要です。
「② 土地」の関連FAQ
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③ 建物
| ⅰ | 建築基準法に定める基準を満たす建物であること |
|---|---|
| ⅱ | 居住用として必要な設備(キッチン、バス、トイレ等)を有する建物であること |
| ⅲ | 一戸建住宅の場合は建物の延床面積が原則として40㎡以上であること |
| ⅳ | マンションの場合は以下の条件を満たすこと a)登記上の建築日が、原則として昭和57年1月1日以降※1 b)専有面積が40㎡以上 c)ワンルームもしくは、それに類する間取りでないこと |
| ⅴ | 店舗・事務所・賃貸部分併用となっている場合は、自己居住部分が建物の延床面積の1/2以上であること※2 |
- ※1:登記上の建築日が昭和56年以前の物件については、新耐震基準への適合が認められる場合に取扱いするものとします。なお、新耐震基準への適合が認められない物件については、物件の流通性や購入理由等を保証会社が総合的に判断し、取扱いを検討するものとします。
- ※2:1st stageについては、専用住宅に限定するものとし、事業併用住宅は対象外とします。
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