11.その他の基準

① 別物件による担保評価加算

金融機関もしくは保証会社が必要と判断した場合、または対象物件のみでは担保不足が生ずる場合には、所有する他の住宅または更地等、保証会社が認めた流通性・処分性の高い物件(敷地となる土地の㎡当たりの担保評価額が5万円以上)に限り共同担保とし、担保評価額に加算することができます。

なお、共同担保物件の担保評価額への加算額は保証会社評価基準による担保評価額の70%とし、対象物件の担保評価額を上限とします。

≪留意事項≫
  • a) 共同担保に適さない物件例は、つぎのとおりです。
    市街化調整区域全般・山林・原野・農地(市街化区域内の農地を除く)・工場・極端な不整形地・遠隔地物件など。
  • b) 担保権は、前述の「7.担保権」の基準に準じた取扱いとします。
  • c) 申込時には別物件に関する書類(不動産担保調査書など)が追加で必要です。詳細については、住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅰ 事前の照会」および「Ⅱ 本審査申込」の必要書類に関する項目をご参照ください。
  • d) 本評価加算を希望される場合には、申込時に提出する「住宅ローンチェックリスト 5.金融機関意見欄」にて「別物件による担保評価加算」を希望する旨ご記入ください。

#サポート#担保評価加算#添え担保#共同担保

② 担保余力による保証料優遇(「優良担保優遇」)

勤続年数、年収、返済負担比率、年収倍率の条件に合致しないため2nd stageまたは3rd stageとなる場合であっても、つぎの条件をすべて満たすときには、保証会社の判断により1st stageを適用するものとします。

原則として指定業種・職種(前述「1.保証対象者 (1)主債務者の要件 ③ 業種職種」参照)に従事する者を除く給与所得者であり、かつ親族経営法人に勤務していない者
敷地となる土地の㎡当たりの担保評価額が5万円以上
保証会社保証付住宅ローンの総額が担保評価額の60%以内
≪留意事項≫
  • a) 本優遇措置を希望される場合には、申込時に提出する「住宅ローンチェックリスト 5.金融機関意見欄」にて「優良担保優遇」を希望する旨ご記入ください。
  • b) 本優遇措置は一戸建住宅・マンションの区別なく利用できます。

#サポート#優良担保優遇

③ 返済負担比率の基準緩和(「返済負担比率5%緩和措置」)

保証会社で定める返済負担比率を5%緩和する特例措置です。
ただし、本人の職業および年収等を総合的に判断し、保証会社が特に認めた場合に限ります。

≪留意事項≫
  • a) 1st stageに該当する者が本緩和措置を適用した場合は2nd stageへ、2nd stageに該当する者が本緩和措置を適用した場合は3rd stageへそれぞれ変更するものとします。
  • b) 本緩和措置を希望される場合には、申込時に提出する「住宅ローンチェックリスト 5.金融機関意見欄」にて「返済負担比率5%緩和措置」を希望する旨ご記入ください。
「③ 返済負担比率の基準緩和(「返済負担比率5%緩和措置」)」の関連FAQ

#サポート#返済負担比率5%緩和措置#5%緩和#返済負担比率の緩和#返比緩和

④ 2本立て案件およびペアローン案件の事務手数料優遇

取扱いできます。
(保証料の支払方式は一括支払のみのため保証料の組み合わせはございません)

≪留意事項≫

【「その他の基準」の同時適用について】
前述の①~④については、同時に適用できます。具体的な事例として、別物件を共同担保とすることにより、「優良担保優遇」の必要条件が満たされる場合には、「優良担保優遇」の適用を受けることができます。

「④ 2本立て案件およびペアローン案件の事務手数料優遇」の関連FAQ

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