10.火災保険
火災保険の付保および質権の設定は金融機関の規定に基づき行うものとします。
≪留意事項≫
- a) 金融機関の規定により質権を設定する場合には、抵当権者が金融機関または保証会社を問わず原則として金融機関を質権者とします。
「② 敷地が①以外の場合」の関連FAQ
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