別途基準Ⅸ コンパクトマンションローン
以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします
1.定義
「コンパクトマンションローン」とは、自己居住用のために専有面積30㎡以上40㎡未満のマンションの購入、リフォーム、借換を行うための住宅ローンをいいます。なお、戸建ての取扱いはできません。
2.取扱基準
(1)対象商品
- 住まいる いちばんネクストⅤ
(2)資金使途
以下の資金を保証の対象とします。
自己居住用マンションの購入・借換等※1
| ⅰ | 住宅の購入資金 |
|---|---|
| ⅱ | 住宅のリフォーム資金 |
| ⅲ | 住宅用発電設備および省エネ設備にかかる資金 (太陽光発電システム、エネファーム、エコキュート、エコジョーズ、EV 充放電器等) |
| ⅳ | オプションとして購入する設備機器にかかる資金※2 (冷暖房設備・食器洗乾燥機、家具、照明等) |
| ⅴ | 住宅の借換資金 |
| ⅵ | 自己居住用住宅の住み替えに要する資金※3 |
| ⅶ | 上記ⅰ~ⅵにかかる諸費用資金 |
- ※1:上記はⅰ~ⅵ単独の使途での申込み、または同一物件に対する複数の使途での申込み(例:借換+リフォーム)ができます。
- ※2:金額が過大な設備機器資金は対象外とします。
- ※3:新たに居住する住宅の購入資金(中古物件の場合はリフォーム資金も可)かつ、既存住宅の売却損(既存住宅ローン完済不足額)充当資金です。
≪留意事項≫
- a) 保証委託申込時において、不動産投資ローン等を利用して投資用物件を所有している者(投資ローン利用者)は対象外とします。
(3)対象物件
建物
| ⅰ | 建築基準法に定める基準を満たす建物であること |
|---|---|
| ⅱ | 居住用として必要な設備(キッチン、バス、トイレ等)を有する建物であること |
| ⅲ | 以下の条件を満たすこと a)登記上の建築日が、原則として昭和57年1月1日以降※1 b)専有面積が30㎡以上40㎡未満 |
| ⅳ | 専用住宅であること |
- ※1:登記上の建築日が昭和56年以前の物件については、新耐震基準への適合が認められる場合に取扱するものとします。なお、新耐震基準への適合が認められない物件については、物件の流通性や購入理由等を保証会社が総合的に判断し、取扱いを検討するものとします。
(4)コース判定
Eコース
(5)融資金額
100万円以上20,000万円以下(1万円単位)
ただし、つぎの条件を満たすものとします。
| ⅰ | 保証会社で定める担保評価額の110%以内であること |
|---|
(6)特殊な融資
親子リレーローン
対象外とします。
(7)担保権
保留地に関する担保権
対象外とします。
(8)取扱方法
① 事前手続き
取扱いにあたっては、別途、保証会社へ「取扱商品等通知書」による通知が必要です。
② 提出書類
「親・子のための住宅ローン(別途基準Ⅱ)」と併せてお申込みいただく場合には、住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅱ 本審査申込 1.保証引受審査 (2) 特殊な保証引受審査 ② 『親・子のための住宅ローン(別途基準Ⅱ)』の申込み」をご参照ください。
