別途基準Ⅶ 災害特別融資保証

以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします

1.定義

「災害特別融資保証」とは、風水害・震災等の自然災害により、家屋に全壊、半壊、床上・床下浸水等の被害を受けた罹災者に対し、事務手数料免除・資金使途拡大により支援することを目的とした制度をいいます。

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2.取扱基準

(1)対象商品

① 住まいる いちばんネクストⅤ
② 住まいる サポート
③ 住まいる アシスト
④ 住まいる いちばんセレクト

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(2)資金使途

つぎの資金使途を保証の対象として追加します。

保証会社が認めた自然災害の被災に伴う下記の使途に要する資金 (原則として、罹災証明書により対象物件の被災内容が確認できること)
①       門、塀の修繕、設置費用
②       整地費用
③       車庫等の修繕、設置費用
④       瓦礫等の撤去費用
⑤       外構工事費用
上記借入に関する諸費用
≪留意事項≫
  • a) 工事代金は工事完成後の支払いとしてください。
  • b) ⅰについて、有担保商品に関しては、担保評価額の範囲内で取扱いができます。無担保商品に関しては、上限金額の範囲内で取扱いができます。
  • c) 「住まいる いちばんセレクト」については、上記ⅰの資金使途に加え、借換を伴うものに限ることとします。
  • d) 状況に応じて罹災証明書を省略できる場合がございますので、個別に保証会社へお問い合わせください。

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3.本基準該当案件に対する優遇条件

事務手数料※1を免除します。

※1:通常は50,000円+消費税

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