別途基準Ⅴ 出来上がり担保
以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします
1.定義
「出来上がり担保」とは、つなぎ融資保証の方法によらず、証書貸付によって保証金額全額を一括で融資し、支払時期にあわせて必要金額のみ支払うことをいいます。
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2.取扱基準
(1)対象商品
住まいる いちばんネクストⅤ
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(2)資金使途
保証会社が保証引受を承諾した案件については、原則として、前述「2.資金使途」を対象とします。
ただし、つぎの内容の資金使途は、対象外とします。
| ⅰ | 債務者またはその親族が建築業者の役員である場合(自己建築)の建築資金 |
|---|---|
| ⅱ | 土地購入のみの借入資金 |
| ⅲ | 住宅購入のみの借入資金 |
| ⅳ | 借換のみの借入資金 |
| ⅴ | 敷地となる土地が借地・保留地の場合 |
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(3)取扱条件
| ⅰ | 敷地となる土地および私道持分など所有権が共有となる場合、またその敷地となる土地に既存建物がある場合は、実行時にその土地・建物に抵当権を設定すること |
|---|---|
| ⅱ | 支払時期や金額が、契約書等に明記されていること(または契約書等に記載された支払条件に基づくものであること) |
| ⅲ | 手付金や中間金を支払う場合は、各々必要額※1までとし、契約書等の記載内容にかかわらず、原則としてその合計が以下の「工事の進捗状況に応じた融資の割合」の範囲内であること |
工事の進捗状況に応じた融資の割合
| 工事の進捗状況 | 融資の割合※1※2※3(累計) |
|---|---|
| 着工時 | 建築代金の40% |
| 上棟時 | 建築代金の70% |
| 完成時 | 建築代金の100% |
※1:融資実行後、支払時期が未到来の融資金については、債務者が他の目的に利用しないよう金融機関にて管理してください。その後の資金の支払い(留保資金の開放)については、工事の進捗状況を確認のうえ行うものとします。
※2:融資の割合については、資金使途や契約内容、請負業者の内容等により、緩和させていただく場合もありますので、個別に保証会社へお問い合わせください。なお、保証会社より支払割合を変更するよう申し出る場合もございます。
※3:保証委託者または請負業者より契約書等に記載のないタイミング、または金額での支払いを求められた場合は、事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅲ 承認内容の変更手続き 2.照会事項」に定める手続きにより、保証会社の承諾を得たうえでお支払いください。内容によってはお断りする場合がございます。
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(4)抵当権設定期限
融資実行から1年以内に抵当権を設定してください。
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(5)取扱方法
住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅱ 本審査申込 1.保証引受審査 (2) 特殊な保証引受審査 ⑥ 『出来上がり担保(別途基準Ⅴ)』での申込み」をご参照ください。
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3.保証免責
保証会社の承諾なく、前述「(3)取扱条件」の範囲を超えた金額の支払いをし、建物完成前に保証債務履行原因が発生した際には、その超えた額について保証免責として取扱うものとします。工事の進捗状況に応じて支払うよう、進捗確認および資金管理を徹底してください。
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