選べる5つの団信プランと各プランの保証(保障)内容イメージ図

詳細な保証(保障)内容については、「団信告知書」または住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店での手続き 第3章 保証終了時の手続き Ⅳ 団体信用保険による保証債務履行請求 1.請求の対象」をご参照ください。

一般団信 一般団信+一般就業不能団信 がん団信 3大疾病団信 3大疾病団信+3大就業不能団信
生命保険 死亡
高度障害
親子リレーローン
がん(1~4期)
余命6ヵ月
(リビング・ニーズ)
急性心筋こうそく
脳卒中
就業不能保障保険 「ケガや病気」により
3ヵ月を超えて所定の就業不能状態が継続
約定返済額
最大9ヵ月分
約定返済額
最大9ヵ月分
「ケガや病気」により
12ヵ月を超えて所定の就業不能状態が継続
加入資格 加入限度額 20,000万円以下
加入可否照会が
必要な場合
告知事項がある場合 (10,000万円以下)告知事項がある場合
(10,000万円超)すべての場合(★)
告知書の有効期間 告知日から1年以内
専用診断書の有効期間 診断日(証明日)から1年以内
申込・実行時年齢 満18歳以上満50歳未満
加入期間
(完済時年齢)
実行時満40歳未満の場合 満85歳となる誕生日の前月末まで
実行時満40歳以上の場合 満80歳となる誕生日の前月末まで 満75歳となる誕生日の前月末まで
加入形態 夫婦連生 取扱いなし
複数名加入 取扱いなし

※:○印は、住宅ローン残高相当額を保証(保障)。ただし、複数名加入の場合は、住宅ローン残高相当額に、お支払事由に該当した者の付保割合(%)を乗じた金額を保証(保障)。

※:●印は、主債務者(親)が満70歳に達する日までは、主債務者(親)、承継者(子)の両者についてそれぞれ住宅ローン残高50%相当額を保証。主債務者(親)が満70歳に達する日の翌日以降は、承継者(子)について住宅ローン残高相当額を保証(保障)

※:★印は、がん団信、3大疾病団信、3大疾病団信+3大就業不能団信について、告知書毎の借入金額が10,000万円を超過する場合(借入金額の通算は不要)。

※:■印は、満18歳以上満65歳未満(親子リレーローンの場合、承継者(子)は、満18歳以上満50歳未満)

※:◇印は、夫婦で連帯債務となる場合に、夫婦についてそれぞれ住宅ローン残高100%相当額を保証。夫婦のいずれかが保険期間中に保険金のお支払事由に該当したときに住宅ローン残高100%相当額を保証(保障)。なお、連帯保証人は加入できません。

※:◆印は、夫婦である主債務者および連帯債務者が、債務額の100%を保険金額上限として債務負担割合に応じた付保割合(小数点以下は不可)を設定して加入します。いずれかが保険期間中に保険金のお支払事由に該当したときに住宅ローン残高相当額×付保割合(%)を保証(保障)。なお、連帯保証人は加入できません。

#団体信用保険#団信

1.概略

ここに記載する団信は、保証会社を保険契約者として運営する団体保険商品です。住宅ローンをお借入れされた方(主債務者・連帯債務者)に被保険者としてご加入いただき、その債務の返済期間中に保険の種類ごとの所定のお支払事由に該当された場合、保険金をもって債務の弁済(債権の回収)を行います。保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて逓減します。

なお、団信の保証(保障)を受けるにあたり、保証会社にお支払いいただくのは保険料ではなく特約保証料です。特約保証料※1は、団体の構成員の年齢等も勘案し、定期的に見直し※2を行います。

また、一般団信以外の団信の取扱い(「夫婦連生」および「複数名加入」を含みます)にあたっては、別途、保証会社へ「取扱団体信用保険通知書」による通知が必要です

※1:債務残高1万円当たりの保証料をいいます。

※2:団信ごとに定められた見直し時期については、住宅ローン事務取扱要領「第2部 本部の手続き Ⅰ 定例手続き 1.月次報告 (2)団信特約保証料の支払い」をご参照ください。

「1.概略」の関連FAQ

#団体信用保険#団信

2.契約者

保証会社(全国保証株式会社)

#団体信用保険#団信

3.被保険者

主債務者・連帯債務者※1

「3.被保険者」の関連FAQ

#団体信用生命保険#団信

4.特約保証料負担者

金融機関または債務者(被保険者)

#団体信用生命保険#団信

5.保証(保障)の開始日

融資実行日から保証(保障)が開始します。
なお、特約保証料は融資実行日の翌月1日分からお支払いいただきます。ただし、万が一融資実行日から当月末までの間に所定のお支払事由に該当された場合には、融資実行月1ヵ月分の特約保証料を支払うことにより、例外的に保証(保障)するものとします。
また、借換融資の場合は、新たな団信に加入することになるため、借換前に加入していた団信契約の継続的な保証(保障)はありません。

#団体信用生命保険#団信

6.保証(保障)期間

賦払債務の返済期間と同一です。
なお、繰上完済等の事由により債務を完済(保険金等の支払いによるものを含む)した場合、その時点で保証(保障)期間が終了します。

#団体信用保険#団信