別途基準Ⅲ 借地

以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします

「別途基準Ⅲ 借地」の関連FAQ

1.定義

「借地」とは、自らの建物(戸建て)を所有するために賃借した第三者の土地をいいます。

担保提供を受け、所有地と同様の抵当権が設定できる土地(使用貸借等)は、この借地の取扱いではなく、所有地と同様の取扱いをするものとします。また、普通借地権付きマンションについては原則、この借地の取扱いではなく、所有地と同様の取扱いをするものとします。なお、定期借地については戸建ておよびマンションともにお取り扱いはできません。

「1.定義」の関連FAQ

#借地

(1)対象商品

① 住まいる いちばんネクストⅤ(AコースおよびBコースは対象外とします)

② 住まいる サポート(1st stageは対象外とします)

③ 住まいる アシスト(1st stageは対象外とします)

「(1)対象商品」の関連FAQ

#借地

(2)対象となる借地

つぎの条件を満たすものとします。

 
土地に抵当権、根抵当権、質権、仮登記、買戻特約等の将来において建物の担保権を阻害する権利設定がないこと
土地所有者は個人、または国・地方自治体・宗教法人であること
原則として、主債務者が土地所有者と書面にて賃貸借契約1を締結していること
普通借地権であること(定期借地権は取扱いできません)
主債務者を権利者とする賃借権、地上権の設定・登記がされる場合は、後述「(4)担保権」の設定ができること
上記ⅴの設定・登記がされない場合には、借地に関する念書および土地所有者の印鑑証明書を提出できること
上記ⅰ~ⅵ以外の条件について、対象商品の基準を満たすこと

※1:主債務者以外の者が単独または連名にて賃貸借契約を締結する場合は、その者を連帯債務者または連帯保証人とし、その者が建物の持分を持つこと。また、賃貸借契約の内容において、“借地上建物の担保提供を禁止する、またはこれに違反した場合には解除する”旨の条項がないことを条件とします。普通借地権付きマンションの場合も賃貸借契約の締結は必要ですが保証会社への提出は不要です。金融機関にて確認、保管ください。

(3)通常保証額・超過保証額

通常保証額:建物評価額の60%以内(借地権は評価対象外とします)
超過保証額:通常保証額を超える保証は不可

「(3)通常保証額・超過保証額」の関連FAQ

#借地

(4)担保権

① 借地

賃借権または地上権の設定・登記がされる場合は、つぎの担保権を設定するものとします。

賃借権が設定されている場合、賃借権に質権を設定すること
地上権が設定されている場合、地上権に抵当権を設定すること
 

② 建物

抵当権第1順位の設定登記をするものとします。

≪留意事項≫
  • a) 「住まいる アシスト」については不要です。
  • b) 抵当権が設定できる土地が含まれている場合には、当該土地についても第1順位の抵当権の設定登記をするものとします。
「(4)担保権」の関連FAQ

#借地

(5)つなぎ融資保証

登記留保の取扱いについては、対象外とします。

「(5)つなぎ融資保証」の関連FAQ

#借地

(6)出来上がり担保

対象外とします。

「(6)出来上がり担保」の関連FAQ

#借地

(7)火災保険

融資期間中、付保するものとします。

「(7)火災保険」の関連FAQ

#借地