12.その他の基準
① 別物件による担保評価加算
金融機関もしくは保証会社が必要と判断した場合、または対象物件のみでは担保不足が生ずる場合には、所有する他の住宅または更地等、保証会社が認めた流通性・処分性の高い物件(敷地となる土地の㎡当たりの担保評価額が概ね5万円以上)に限り共同担保とし、担保評価額に加算することができます。
なお、共同担保物件の担保評価額への加算額は保証会社評価基準による担保評価額の70%とし、対象物件の担保評価額を上限とします。
≪留意事項≫
- a) 共同担保に適さない物件例はつぎのとおりです。 市街化調整区域全般・山林・原野・農地(市街化区域内の農地を除く)・工場・極端な不整形地・遠隔地物件など。
- b) 担保権は、前述の「8.担保権」の基準に準じた取扱いとします。
- c) 申込時には別物件に関する書類(不動産担保調査書など)が追加で必要です。詳細については、住宅ローン事務取扱要領「第1部 営業店の手続き 第1章 保証効力発生までの手続き Ⅰ 事前の照会」および「Ⅱ 本審査申込」の必要書類に関する項目をご参照ください。
- d) 本評価加算を希望される場合には、申込時に提出する「住宅ローンチェックリスト 5.金融機関意見欄」にて「別物件による担保評価加算」を希望する旨ご記入ください。
- e) 本評価加算によって、前述の「5.コース判定 (1)優先項目(Aコース) ① 担保余力」の条件を満たす場合、Aコースの保証料を適用することができます。
「① 別物件による担保評価加算」の関連FAQ
#ネクスト#ネクストⅤ#担保評価加算#添え担保#共同担保
② 2本立て案件およびペアローン案件の事務手数料優遇
取扱いできます。
≪留意事項≫
- a) 2本立て案件の取扱いには、後述の「第4章 その他(別途基準) Ⅵ 2本立て案件の事務手数料優遇」における取扱条件をすべて満たすことが必要です。
- b) ペアローン案件の取扱いには、後述の「第4章 その他(別途基準) Ⅷ ペアローン」における取扱条件をすべて満たすことが必要です。
- c) 本優遇措置を希望される場合には、申込時に提出する「住宅ローンチェックリスト 5.金融機関意見欄」にて「事務手数料優遇」または「ペアローン案件」を希望する旨ご記入ください。
「② 2本立て案件およびペアローン案件の事務手数料優遇」の関連FAQ
#ネクスト#ネクストⅤ#二本立て#2本立て#ペアローン#ペア#相保証
