Ⅱ.住宅金融支援機構の住宅融資 「フラット35」等の公的住宅融資の場合
1.保証委託者(1)主債務者の要件
① 資格
| ⅰ | 日本国籍を有する者または永住することを許可されている者 |
|---|---|
| ⅱ | 行為能力者 |
| ⅲ | 反社会的勢力に該当しない者 |
| ⅳ | 信用上問題がない者(破産者、債務整理を行った者、多重債務者等は不可) |
| ⅴ | フラット35等を利用する場合は、住宅金融支援機構等において融資承認を得られていること |
| ⅵ | フラット35等を利用する場合は、本取扱いと同一金融機関にて利用する者 |
≪留意事項≫
- a) 「住まいる いちばんネクストⅤ」等で不承認となった者は、フラット35等の融資承認を得られている場合でも対象外とします。
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② 年齢
申込時年齢および実行時年齢:18歳以上65歳未満
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③ 年収
100万円以上
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④ 勤続年数
| 雇用形態等 | 勤続(営業)年数 | |
|---|---|---|
| ⅰ | 医師・弁護士・公認会計士・ 税理士(勤務・自営問わず) |
1年以上 |
| ⅱ | 正社員(一般) | 1年以上 |
| ⅲ | 契約社員・嘱託社員・派遣社員 | 2年以上 |
| ⅳ | 正社員(親族会社) | 1年以上、かつ、通年決算2期以上 |
| ⅴ | 自営業者・法人役員 | 通年決算2期以上 |
| ⅵ | 年金受給者 | 受給実績あり |
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2.資金使途
つぎの資金を保証の対象とします。
| ⅰ | 「自己居住用住宅の建築等※1※2」に要する手付金・中間金・最終金等 |
|---|---|
| ⅱ | 土地購入と建物新築を1つの住宅ローンで取扱う場合の土地購入資金 |
※2:建設用地に古家取得時の住宅ローンの残債がある場合は、個別協議となります。
なお、つぎの内容を使途とする資金については、対象外とします。
| ⅰ | 債務者またはその親族が建築業者の役員である場合(自己建築)の建築資金 |
|---|---|
| ⅱ | 自己資金等で支払済みの資金 |
| ⅲ | 土地購入のみの借入のつなぎ資金 |
| ⅳ | 借地・保留地のつなぎ資金 |
「2.資金使途」の関連FAQ
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4.対象となる融資
② 融資金額
10万円以上20,000万円以下(1万円単位)
ただし、フラット35等の融資承認が得られている金額を上限とします。
「② 融資金額」の関連FAQ
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③ 融資限度額
前述の「② 融資金額」の範囲内で、原則としてつぎの表に定める金額を上限とします。
| 工事の進捗状況 | つなぎ融資の割合※1(累計) |
|---|---|
| 着工時 | 建築代金の40% |
| 上棟時 | 建築代金の70% |
| 完成時 | 建築代金の100% |
「③ 融資限度額」の関連FAQ
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⑤ 返済方法
金融機関の規定を適用するものとしますが、原則一括返済とします。
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5.抵当権
つなぎ融資保証期間中は、常に以下の状態を保つものとします。
なお、抵当権者は金融機関と保証会社で締結する保証基本契約によるものとします。
また、無担保での取扱いはできません。
融資対象物件の敷地に対し、第1順位の抵当権設定登記の登記留保
- a) つなぎ融資保証の使途が増改築資金など敷地内に建物が存在する場合は、建物に対しても同様に登記留保の状態を保つものとします。
- b) 土地購入代金についてつなぎ融資保証をご利用いただく場合は、当該つなぎ融資実行時に購入者名義へ所有権移転登記することを条件とします。
- c) 所有権移転等の仮登記または差押・仮差押など、当該抵当権が阻害または抹消されるおそれのある登記がなされていないことを条件とします。
- d) 既存担保設定がある場合は、順位変更のための書類一式を用意することを条件とします。
- e) 権利証を紛失されている場合は、つなぎ融資保証をご利用いただけません。また、登記識別情報通知書が失効、不発行または紛失している場合や、目隠しシールが剥がれている場合もご利用いただけません。
- f) 保証債務履行請求事由が発生した場合、または債務者に信用不安が生じた場合には、直ちに第1順位の抵当権の設定登記を行うものとします。
「5.抵当権」の関連FAQ
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6.団体信用保険
つなぎ融資保証期間中は加入できません。
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7.保証料・事務手数料
① 保証料の算出方法
各回の「つなぎ融資金額×保証料率(年利1.35%)×保証日数※1÷365日※2」の合計金額
※1:各回のつなぎ融資実行日の翌日からつなぎ融資完済日までの日数。
※2:うるう年においても一律365日で計算します。
- a) 保証料の端数(円未満)は、各回の保証料を算出した時点で切捨てとします。
「① 保証料の算出方法」の関連FAQ
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③ 事務手数料
不要です。
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