8.担保権

① 抵当権

つぎのとおり、(普通)抵当権の設定登記をするものとします。
なお、抵当権者は金融機関と保証会社で締結する保証基本契約によるものとします。

融資対象物件に対し第1順位の抵当権の設定登記

≪留意事項≫
  • a) 融資の有無にかかわらず、敷地に建物を建築した場合は、その建物についても第1順位の抵当権の設定登記をすることを条件とします。
  • b) 同一敷地内の登記済および未登記建物(未登記増築部分を含む)ならびに私道持分等(土地所有権が共有となる場合は、その持分)に第1順位の抵当権の設定登記をすることを条件とします。
  • c) 隣地購入の場合は、現在所有されている土地・建物についても第1順位の抵当権の設定登記をすることを条件とします。
  • d) 保証会社の保証付住宅融資に伴う抵当権については、先(同)順位とすることができます。
  • e) 所有権移転等の仮登記、差押・仮差押など、当該抵当権が阻害または抹消されるおそれのある登記がなされていないことを条件とします。
  • f) 根抵当権での取扱いはできません。
  • g) 貸出が複数ある場合、同日の貸出であれば原則同順位での設定登記とし(ペアローン含む)、貸出日が異なる場合は原則連続順位での設定登記とします。
「① 抵当権」の関連FAQ

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② 保留地に関する担保権

詳細な内容につきましては、後述の「第4章 その他(別途基準) Ⅳ 保留地ローン保証」をご参照ください。なお、取扱いにあたり「保留地担保協定」の締結が必要です。

「② 保留地に関する担保権」の関連FAQ

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④ その他の担保権

買戻特約における譲渡代金返還請求権への質権設定など、債権保全上、保証会社が特に求めた担保権については、各金融機関において個別に担保設定の手続きを行うものとします。
「④ その他の担保権」の関連FAQ

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