別途基準Ⅰ 親子リレーローン

以下に定める条件以外は、事務取扱要綱・要領に定める基準を準用するものとします

「別途基準Ⅰ 親子リレーローン」の関連FAQ

1.定義

「親子リレーローン」とは、親・子が同居するための二世帯住宅の建築・購入、または親が将来子供に譲ることを前提とした住宅の建築・購入にあたり、親の完済時年齢にかかわらず、親と子の連帯債務にて融資を受けることのできる制度をいいます。親と子の通常の連帯債務型の住宅ローンと比べて、親の完済時年齢にとらわれず収入合算ができるため、余裕を持った融資期間を設定することができます。

「1.定義」の関連FAQ

#親子リレー#親子

(4)収入合算

「住まいる いちばんネクストV」は対象商品の基準に準ずるものとします。

「住まいる サポート」、「住まいる アシスト」および「住まいる いちばんセレクト」は承継者に限り年収の1/2を主債務者の収入に加算することができるものとします。ただし、「住まいる サポート」、「住まいる アシスト」の1st stageおよび「住まいる いちばんセレクト」のXコースは収入合算の対象外とします。

「」の関連FAQ

#親子リレー#親子

(5)返済負担比率

① 主債務者
対象商品の基準に準ずるものとします(主債務者単独または承継者の収入合算後)。

 

② 承継者
(本件の年間返済額×50%)+既存借入の年間返済額(承継者名義)に対する承継者の年収の割合(返済負担比率)が、対象商品の基準の範囲内であることを条件とします。

「(5)返済負担比率」の関連FAQ

#親子リレー#親子

(7)団体信用保険

一般団信のみの取扱いとなり、主債務者、承継者の両者が債務額の50%ずつ加入するものとします。

≪留意事項≫
主債務者(親)が満70歳に達する日までの付保割合は、主債務者(親)および承継者(子)それぞれ50%ずつです。主債務者(親)が満70歳に達する日の翌日に、一般団信は承継者(子)に承継され、以後の付保割合は、承継者(子)が100%となります。

主債務者(親)が満70歳に達した後に所定のお支払事由に該当しても、保険金は支払われません。

「(7)団体信用保険」の関連FAQ

#親子リレー#親子