第2章 担保評価
1.概略
保証会社にて、公的な指標・取引事例・再調達価格などを参考に担保物件の評価を行い、売買(請負)価格およびリフォーム工事による価値の増加分を考慮したうえで、最終的な評価額を決定します。
「1.概略」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
2.土地の評価
「1.概略」の関連FAQ
(1)購入の場合
原則として、売買価格にて評価します。
ただし、後述の「3.公的な指標と評価」に示す公的な指標に基づく方式にて算出した評価額を参考とし、近隣取引事例、特殊となる要因など諸条件を加味しても合理性が認められない場合は、後述の「(2)(1)以外(借換または土地購入を伴わない新築等)」の方法にて評価します。
「(1)購入の場合」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
(2)(1)以外 (借換または土地購入を伴わない新築等)
後述の「3.公的な指標と評価」に示す公的な指標に基づき諸条件を加味し、評価します。
「(2)(1)以外 (借換または土地購入を伴わない新築等)」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
(3)借地の場合
借地権の評価は行いません。
「(3)借地の場合」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
3.公的な指標と評価
「3.公的な指標と評価」の関連FAQ
(4)固定資産税評価額(固定資産税路線価を含む)
担保評価額=該当単価×1.40(上限)×面積×補正率
「(4)固定資産税評価額(固定資産税路線価を含む)」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
4.建物の評価
(1)建築または購入(新築・中古)の場合
原則として、請負金額・売買価格にて評価します。
ただし、後述の「7.再調達価格と現価率表」の再調達価格を基準に減価する方式にて算出した評価額を参考とし、品質・工法等を加味しても合理性が認められない場合は、後述の「(2)(1)以外(借換等)」の方法にて評価します。
「(1)建築または購入(新築・中古)の場合」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
(2)(1)以外 (借換等)
原則として、後述の「7.再調達価格と現価率表」を基準に減価する方式にて評価します。ただし、新築時の契約が請負契約であり、かつ工事請負契約書が提出されている場合には、当時の請負価格を参考にして評価を行います。なお、過去に実施されたリフォーム工事や設置された住宅設備についても評価の対象とします。
「(2)(1)以外 (借換等)」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
5.リフォーム工事の評価
原則として、工事代金の100%を上限に評価に加算します(評価額の上限はございません)。
ただし、工事の規模・品質・工法等を総合的に判断して工事代金に合理性が認められない場合には、保証会社の判断により評価額を補正します。
「5.リフォーム工事の評価」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
6.住宅設備の評価
「6.住宅設備の評価」の関連FAQ
(1)太陽光発電システム
原則として、太陽光発電システム※にかかる費用の全額について評価額に加算します。
※費用を大別するとつぎのとおりとなります。太陽電池モジュール、付属機器、設置工事等「(1)太陽光発電システム」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
(2)その他の設備費用
原則として、工事代金の100%を上限に評価します(評価額の上限はございません)。
ただし、工事の規模・品質・工法等を総合的に判断して工事代金に合理性が認められない場合には、保証会社の判断により評価額を補正します。
「(2)その他の設備費用」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
7.再調達価格と現価率表
「7.再調達価格と現価率表」の関連FAQ
(1)再調達価格
つぎの表は保証会社が定める「再調達価格」の上限です。
[単位:千円/㎡]
| A地域 | B地域 | C地域 | D地域 | |
|---|---|---|---|---|
| ⅰ 構造 | 272 | 245 | 245 | 245 |
| ⅱ 構造 | 233 | 210 | 210 | 210 |
| ⅲ 構造 | 225 | 203 | 203 | 203 |
| ⅳ 構造 | 184 | 166 | 147 | 129 |
≪参考≫
① 構造区分
| 構 造 | 構 造 区 分 |
|---|---|
| ⅰ 構造 | 鉄筋コンクリート(RC)造 等 |
| ⅱ 構造 | 鉄骨造、鉄骨系プレハブ、コンクリート系プレハブ 等 |
| ⅲ 構造 | 木質系プレハブ、枠組壁(ツーバイフォー)工法、軽量鉄骨造 等 |
| ⅳ 構造 | 一般木造構造物 等 |
② 地域区分
| A地域 | 東京23区・政令指定都市※(札幌市・仙台市・さいたま市・千葉市・横浜市・川崎市・相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・名古屋市・京都市・大阪市・堺市・神戸市・岡山市・広島市・北九州市・福岡市・熊本市) |
|---|---|
| B地域 | 政令指定都市以外の市制地域(北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県を除く) |
| C地域 | イ.北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県の市制地域 ロ.町村制地域(北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県を除く) |
| D地域 | 北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・大分県・熊本県・ 宮崎県・鹿児島県の町村制地域 |
「(1)再調達価格」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
(2)現価率表
つぎの表は保証会社が定める「現価率表」です。
| 経過年数 | 構 造 | ||
|---|---|---|---|
| ⅰ 構造 | ⅱ・ⅲ 構造 | ⅳ 構造 | |
| 1 | 0.974 | 0.970 | 0.964 |
| 2 | 0.949 | 0.940 | 0.928 |
| 3 | 0.923 | 0.910 | 0.892 |
| 4 | 0.897 | 0.880 | 0.856 |
| 5 | 0.871 | 0.850 | 0.820 |
| 6 | 0.846 | 0.820 | 0.784 |
| 7 | 0.820 | 0.790 | 0.748 |
| 8 | 0.794 | 0.760 | 0.712 |
| 9 | 0.769 | 0.730 | 0.676 |
| 10 | 0.743 | 0.700 | 0.640 |
| 11 | 0.717 | 0.670 | 0.604 |
| 12 | 0.691 | 0.640 | 0.568 |
| 13 | 0.666 | 0.610 | 0.532 |
| 14 | 0.640 | 0.580 | 0.496 |
| 15 | 0.614 | 0.550 | 0.460 |
| 16 | 0.589 | 0.520 | 0.424 |
| 17 | 0.563 | 0.490 | 0.388 |
| 18 | 0.537 | 0.460 | 0.352 |
| 19 | 0.511 | 0.430 | 0.316 |
| 20 | 0.486 | 0.400 | 0.280 |
| 21 | 0.460 | 0.370 | 0.244 |
| 22 | 0.434 | 0.340 | 0.208 |
| 23 | 0.409 | 0.310 | 0.172 |
| 24 | 0.383 | 0.280 | 0.136 |
| 25 | 0.357 | 0.250 | 0.100 |
| 26 | 0.331 | 0.220 | - |
| 27 | 0.306 | 0.190 | - |
| 28 | 0.280 | 0.160 | - |
| 29 | 0.254 | 0.130 | - |
| 30 | 0.229 | 0.100 | - |
| 31 | 0.203 | - | - |
| 32 | 0.177 | - | - |
| 33 | 0.151 | - | - |
| 34 | 0.126 | - | - |
| 35 | 0.100 | - | - |
「(2)現価率表」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
8.マンションの評価
「8.マンションの評価」の関連FAQ
(1)新築マンションの場合
原則として、売買価格を評価額とします。
ただし、竣工済みの物件については、竣工時期・当初販売価格からの値引きの有無等を勘案し、保証会社にて補正を行う場合があります。
「(1)新築マンションの場合」の関連FAQ
#担保評価#物件評価
(2)中古マンションの場合
① 購入の場合
原則として、売買価格を評価額とします。
ただし、近隣取引事例、特殊となる要因など諸条件を加味しても合理性が認められない場合は、保証会社にて補正を行う場合があります。
② 借換の場合
同一マンション、または類似性の高い物件における最近の取引事例の流通販売単価を基準に評価します。
「(2)中古マンションの場合」の関連FAQ
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