1.保証対象者 (2)連帯債務者・連帯保証人・物上保証人・返済協力者の要件

① 資格

日本国籍を有する者または永住することを許可されている者
行為能力者
反社会的勢力に該当しない者
信用上問題がない者(破産者、債務整理を行った者、多重債務者等は不可)
「① 資格」の関連FAQ

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② 連帯債務者

つぎの場合は、金銭消費貸借契約および保証委託契約において、主債務者以外の債務者を連帯債務者として取扱い、かつ、連帯債務者として抵当権の設定登記を行うものとします。

後述「4.収入合算」の取扱いにおいて連帯債務者として取扱う場合
後述「7.特殊な融資 ① 親子リレーローン」の取扱いによる承継者
団体信用保険の加入形態を夫婦連生または複数名加入とする場合
金融機関の規定等により、金銭消費貸借契約において連帯債務の取扱いとする場合
【連帯債務による融資】
夫婦または親子にて住宅の購入・新築等、または住宅ローンの借換を行う場合の事務手続きおよび留意事項はつぎのとおりです。

  • a) 保証委託契約は、主債務者と連帯債務者で1つの契約としてください。
  • b) 団信は、主債務者のみが100%加入(単独加入)するほか、夫婦である主債務者および連帯債務者がそれぞれ債務額の100%を保険金額として加入することもできます(夫婦連生)。また、夫婦である主債務者および連帯債務者がそれぞれの債務負担割合に応じた付保割合で加入することもできます(複数名加入)。なお、夫婦連生および複数名加入の取扱いにあたっては、「取扱団体信用保険通知書」による通知が必要です。
  • c) 連帯債務者として抵当権設定登記が必要です。
  • d) 住宅ローン控除等については、本審査申込前までに十分にご確認ください。
「② 連帯債務者」の関連FAQ

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③ 連帯保証人

つぎの場合は、金銭消費貸借契約および保証委託契約において連帯保証人として取扱うものとします。ただし、資金使途に事業性資金を含む場合は、原則として保証委託契約に連帯保証人の参加は不要です。

後述「4.収入合算」の取扱いにおいて連帯保証人として取扱う場合
金融機関の規定等により、金銭消費貸借契約において連帯保証人とする場合
保証会社が特に求めた場合
「③ 連帯保証人」の関連FAQ

#ネクスト#ネクストⅤ#連帯保証人#連保人#連帯保証#保証人

④ 物上保証人

つぎの場合は、抵当権設定契約において物上保証人(抵当権設定者)として取扱うものとします。

(連帯)債務者または連帯保証人ではない担保物件の所有(共有)者
「④ 物上保証人」の関連FAQ

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返済協力者

資金使途に事業性資金を含む場合であって、つぎに該当する場合は保証会社への保証引受審査において返済協力者として取扱うものとします。

後述「4.収入合算」の取扱いにおいて返済協力者として取扱う場合
保証会社が特に求めた場合
≪留意事項≫
  • a) 後述の「9.団体信用保険 【団信不加入案件における基準緩和】」を適用する場合は、法定相続人1名を連帯債務者または連帯保証人として取扱うものとします。
  • b) 融資実行後の連帯債務者から連帯保証人への変更、または連帯保証人から連帯債務者への変更は、原則として取扱いできません。
  • c) 未成年者等の制限行為能力者を連帯債務者、連帯保証人、物上保証人、返済協力者とする場合は、保証会社と別途協議するものとします。
  • d) 資金使途に事業性資金を含まない場合は、返済協力者の取扱いはできません。
「」の関連FAQ

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